○広島県公立大学法人特定非常勤職員の給与及び費用弁償に関する規程
澳门皇冠2年3月1日
法人規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「就業規則」という。)第18条第1項の規定に基づき、就業規則第2条第2項第1号及び第6号に掲げる職員(以下「特定非常勤職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 特定非常勤職員の給与は、報酬、期末手当及び勤勉手当とする。
(1) 事務職 一般的な事務又はこれに相当する業務に従事する者
(2) 医療職 衛生管理業務に従事する者
(3) 専門事務職 専門的な事務又はこれに相当する業務に従事する者
(4) 高度専門職 高度かつ専門的な業務に従事する者
2 前項各号に掲げる職務に該当する具体的な職については、理事長が別に定める。
(基本報酬等)
第4条 特定非常勤職員の基本報酬の額は、広島県公立大学法人職員給与規程(平成19年法人規程第56号。以下「職員給与規程」という。)第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員、職員の給与に関する条例(昭和26年広島県条例第22号)第4条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成15年広島県条例第1号)第6条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の給料との均衡を考慮して理事長が別に定めるところにより決定する。
2 特定非常勤職員には、職員給与規程第15条に規定する地域手当の支給を受ける職員の例により、当該地域手当に相当する報酬を基本報酬の額に加えて支給することができるものとする。
3 前2項の報酬は、日額又は時間額のいずれかで支給するものとする。
4 第1項の基本報酬の額は、日額で支給する場合には、1日当たり、別表の左欄に掲げる職務の区分ごとに、同表の中欄に掲げる基礎日額から同表の右欄に掲げる上限日額までの範囲内において支給するものとする。ただし、広島県公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(澳门皇冠2年法人規程第14号。以下「勤務時間等規程」という。)第4条第2項の規定に基づき定められた1日の勤務時間(以下「定められた勤務時間」という。)が7時間45分と異なる特定非常勤職員の基本報酬の額は、1日当たり、当該基礎日額及び当該上限日額を考慮して理事長が別に定めるものとする。
(2) 時間額 基礎報酬時間額
6 基礎報酬時間額及び基礎報酬日額の算定において生じる端数及びその処理方法については、理事長が別に定める。
(時間外勤務等に係る報酬)
第5条 定められた勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた特定非常勤職員には職員給与規程第21条に規定する時間外勤務手当の支給を受ける職員の例により当該時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。
(1) 日額による支給の場合 当該日額を定められた勤務時間数で除して得た額
(2) 時間額による支給の場合 当該時間額
(期末手当)
第6条 契約期間が6月以上である特定非常勤職員には、職員給与規程第26条に規定する期末手当の支給を受ける職員の例により期末手当を支給する。
(1) 日額による支給の場合 基礎報酬日額に算定期間(期末手当基準日(3月1日、6月1日及び12月1日をいう。第9条第2項において同じ。)以前3箇月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間をいう。以下同じ。)におけるその者の勤務日数を乗じて得た額を在職期間の月数で除して得た額
(2) 時間額による支給の場合 基礎報酬時間額に算定期間におけるその者の勤務時間数を乗じて得た額を在職期間の月数で除して得た額
3 契約期間が6月に満たない場合であっても、当該特定非常勤職員が同一会計年度内において契約期間が更新され、その契約期間が通算して6月以上となった場合には、当該会計年度内において、第1項に規定する契約期間が6月以上である特定非常勤職員とみなす。
4 特定非常勤職員に対する期末手当の支給については、職員給与規程第27条及び第28条の規定を準用する。
(勤勉手当)
第6条の2 契約期間が6月以上である特定非常勤職員には、職員給与規程第29条に規定する勤勉手当の支給を受ける職員の例により勤勉手当を支給する。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、理事長が別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の総額は、当該職員の勤勉手当基礎額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。