○広島県公立大学法人非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程
澳门皇冠2年3月1日
法人規程第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、広島県公立大学法人非常勤職員就業規則(平成19年法人規程第69号。以下「非常勤職員就業規則」という。)第19条及び第24条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)に勤務する非常勤職員(非常勤職員就業規則第2条第2項各号に規定する職員をいう。以下同じ。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令との関係)
第2条 非常勤職員の勤務時間、休日、休暇等に関し、この規程に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(1週間の勤務時間)
第3条 非常勤職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について30時間以内の範囲内で理事長が定める。