○広島県公立大学法人知的財産権取扱規程

平成19年4月1日

法人規程第68号

(趣旨)

第1条 この規程は、広島県公立大学法人職員就業規則(平成19年法人規程第52号)第58条の規定に基づき、広島県公立大学法人(以下「法人」という。)における学術研究の振興とその成果の社会的活用を図るため、法人の職員等の知的財産権の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特許権等 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権及び特許を受ける権利、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権及び実用新案権を受ける権利、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権及び意匠登録を受ける権利、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び商標登録を受ける権利並びに外国におけるこれらに相当する権利をいう。

(2) プログラム等の著作権 著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第10号の2に掲げるプログラムによる著作物及び同項第10号の3に掲げるデータベースによる著作物に係る同法第21条から第28条までに規定する著作権及び外国におけるこ