○広島県公立大学法人研究費不正使用防止対策取扱規程
平成19年10月23日
法人規程第112号
(趣旨)
第1条 広島県公立大学法人(以下「法人」という。)が設置する県立広島大学及び叡啓大学(以下「県立大学」という。)における研究費不正使用防止対策の取扱いについては、研究機関における公的研究費の管理?監査ガイドライン(平成19年2月15日文部大臣決定。以下「ガイドライン」という。)その他関係する法令及び研究費に関係する法人規程に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「研究費」とは、財源にかかわらず、法人で扱う研究に係る全ての経費をいう。
2 この規程において「教職員」とは、法人の教員並びに研究費の運営及び管理に関わる事務職員をいう。
3 この規程において「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による研究費の他の用途への使用又は研究費の交付の決定の内容若しくはこれに付された条件に違反した使用をいう。
4 この規程において「各事務組織」とは、法人本部、県立広島大学本部事務部、庄原キャンパス事務部、三原キャンパス事務部及び叡啓大学事務部をいう。
(研究費の取扱いの権限及び責任者)
第3条 県立大学において研究費を適正に運営し、及び管理するために、各大学に最高管理責任者、統括管理責任者、コンプライアンス推進責任者及びコンプライアンス推進副責任者(以下「各責任者」という。)を置く。
2 最高管理責任者は、大学全体を統括し、研究費の運営及び管理について最終責任を負うものとし、学長をもって充てる。
3 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究費の運営及び管理について全体を統括する実質的な責任及び権限を持つものとし、副学長(副学長を置かない県立大学においては、学長が指名する者)をもって充てる。
4 コンプライアンス推進責任者は、研究費の運営及び管理について実質的な責任及び権限を持つものとし、別表に掲げる者をもって充てる。
5 コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者の指示の下、次の業務を行うものとする。
(1) 自己の部局等における研究費不正使用防止対策を実施し、その状況を確認するとともに、これを統括管理責任者に報告すること。
(2) 不正使用の防止を図るため、所管部局等の教職員に対してコンプライアンス教育を実施し、その受講状況を管理監督すること。
(3) 所管部局等の教職員が適切に研究費の管理?執行を行っているか等についてモニタリングし、必要に応じて改善を指導すること。
6 コンプライアンス推進責任者は、前項の業務を遂行するため、所管部局等の教職員の中からコンプライアンス推進副責任者(以下「副責任者」という。)を置くものとし、各事務組織を所管する長は、このうち1名は、事務部長(県立広島大学庄原キャンパス、三原キャンパスにおいては事務長)を指名しなければならない。副責任者を指名した場合においては、その旨を速やかに総括管理責任者に届け出るものとする。
7 副責任者は、コンプライアンス推進責任者を補佐し、第5項の業務を行うものとする。
8 各責任者を置いたとき、又はこれを変更したときは、その職名を法人のホームページで公開するものとする。
(不正防止計画の策定及び推進)
第4条 統括管理責任者は、研究費を適正に運営及び管理し、不正を発生させる要因を把握するために、不正防止計画を策定しなければならない。
(不正防止計画に係る実施報告)
第5条 統括管理責任者は、不正防止計画の策定が完了したときは、コンプライアンス推進責任者に通知し実施させるものとする。
2 コンプライアンス推進責任者は、事業年度ごとに、不正防止計画の実施状況について、統括管理責任者に報告するものとする。
3 前項の報告を受けた統括管理責任者は、報告内容が適当と認める場合には、最高管理責任者に報告するものとする。報告内容が不適当と認める場合には、コンプライアンス推進責任者に対し改善を求めることができるものとする。
4 前項の報告を受けた最高管理責任者は、不正防止計画の策定や実施を基に、違法行為や不正が行われないように組織内部をまとめ、適正に運営及び管理を行うものとする。
(相談窓口等の設置)
第6条 法人における研究費に係る事務処理手続に関し、明確かつ統一的な運用を図るため相談窓口を置く。
2 相談窓口は、次のとおりとする。
(1) 研究費に関する会計事務(発注、検収等)
大学名(キャンパス名) | 相談窓口となる課名 |
県立広島大学 (広島キャンパス) | 本部財務課 |
県立広島大学 (庄原キャンパス及び三原キャンパス) | キャンパス事務部総務課 |
叡啓大学 | 事務部総務課 |
(2) 研究費制度、競争的研究資金等への応募、分担金等に係る事務
キャンパス名 | 相談窓口となる課名 |
県立広島大学 (広島キャンパス) | 本部事業推進課 |
県立広島大学 (庄原キャンパス及び三原キャンパス) | キャンパス事務部総務課 |
叡啓大学 | 事務部教育企画課 |
3 相談窓口は、法人における研究費に係る事務処理手続に関する組織内外からの問合せに誠意をもって対応し、効率的な研究遂行のための適切な支援に資するよう努めるものとする。
(通報窓口の設置)
第7条 法人における研究費の不正使用に適切に対応できるようにするため、内外からの通報窓口を置く。
2 通報窓口は、申立者及び情報提供者の人権、個人情報等を保護するため、法人における公益通報を受ける窓口である法人本部総務課に置き、法人本部総務課の長をもって通報窓口を受ける担当者(以下「通報窓口担当者」という。)に充てる。