○叡啓大学交換留学生等受入要領

澳门皇冠3年4月1日

大学要領第8号

(趣旨)

第1条 この要領は、叡啓大学(以下「本学」という。)と学術交流協定(覚書、合意書を含む。以下「協定」という。)を締結している海外の大学から、交換留学生等を受け入れるに当たり、入学に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 協定校 本学と協定を締結している大学

(2) 交換留学生 協定に基づき相互に派遣する留学生で、本学が受け入れる学生

(入学資格)

第3条 本学に入学することができる者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 協定校の学部生で、在籍大学から推薦される者

(2) 本学における学習に必要な、英語又は日本語能力を有する者。ただし、次条に定める学部が承認する場合はこの限りでない。

(受入学部)

第4条 交換留学生は、ソーシャルシステムデザイン学部(以下「受入学部」という。)で受け入れる。

(入学の時期及び在籍期間)

第5条 入学時期は、各学期の始めとする。

2 在籍期間は1年以内とする。

(受入人数)

第6条 原則として、同一の入学時期に受け入れる交換留学生の人数は、1協定校当たり本学から対象校へ派遣する学生数と同数とする。

(提出書類)

第7条 本学への入学を希望する交換留学生等は、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。ただし、第8号については、受入学部が不要と認める場合はこの限りでない。

(1) 交換留学生 入学願(学修目的を含む)1部

(2) 在学証明書1部

(3) 成績証明書1部

(4) 在籍する協定校の推薦書1部

(5) 健康診断書1部

(6) パスポートの写し1部

(7) 証明写真4枚

(8) 英語又は日本語能力を証明するもの1部